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フリーランスとして開業届を提出する前に知っておきたいお金のこと

今回は、独立する前に知っておくと良い給付金のお話をしようと思います。 申請しなければ、もらえないお金なので、事前に知識をつけておくと独立して損をすることが防げるかと思います。

フリーランスは、失業給付金を受け取れない

失業給付金は、失業状態に失業している状態の人に給付されるものです。残念ながらフリーランスの人は、個人事業主として開業=就職している状態にあるため、失業している状態には当てはまらず、給付対象から除外されています。

ちなみに、もしも虚偽の申告をして失業給付金を受け取った場合は、以下のような処罰があるので、フリーランスになるなら、虚偽の申告はやめて、潔く諦めましょう。

  • 支給停止
  • 全額返還
  • 不正に受給した額の2倍の納付命令
  • 悪質な場合は、刑事告訴

フリーランスでも再就職手当なら受け取れる!

失業給付金を受け取れないフリーランスですが、再就職手当なら受け取ることが可能です。

所定給付日数の3分の1以上残して再就職した場合

基本手当日額×支給残日数×60%=再就職手当

所定給付日数の3分の2以上残して再就職した場合

基本手当日額×支給残日数×70%=再就職手当

再就職手当の計算方法は、上の通りになりますが、ここで注目したいのが所定給付金の残日数です。勤めている会社を辞める理由が独立してフリーランスになると言う人の場合は、タイミングよく手続きをすれば、給付済日数を0にでき、所定給付日数の2/3以上残すことが可能な場合が多いので、70%の掛け率で支給してもらうことができます。

所定給付日数ですが、以下のようなルールで決められています。 会社都合退職の場合は、違うルールが適用されますが、あくまで独立のために自己都合で退職かつ65歳未満の方を対象にした情報を記載させていただきます。

雇用保険被保険者であった期間 日数
10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

転職などをして複数の会社で勤めていた方は、通算して年数を計算してください。 また、基本手当日額は、以下の計算式で算出しています。

過去6ヶ月の手取りではない額面給与の合計 ÷ 180 = 基本手当日額

ちなみに基本手当日額には、60歳未満で上限が6,165円となっています。 額面給与で20万円以上の方は、上限以上の基本手当日額になるので、ここでは、6,165円として計算してみます。 このルールで計算をすると、多くの人が以下のいずれかに該当するかと思います。

雇用保険被保険者であった期間が10年未満の人

基本手当日額 6,165円 × 支給残日数 90日 × 70% = 388,395円

雇用保険被保険者であった期間が10年以上20年未満の人

基本手当日額 6,165円 × 支給残日数 120日 × 70% = 517,860円

再就職手当を受け取るなら開業届を提出する日付に注意する

おおよそ30万〜50万ほどもらえる再就職手当ですが、注意することがいくつかあります。それは、ハローワークに求職の申し込みをして、待機期間(7日)が経過した1ヶ月後にハローワークにフリーランスとして開業する旨を伝え、管轄税務署に開業届を提出する必要があります。1ヶ月が経過する前に開業届を提出してしまうと受給資格がなくなってしまうので、注意してください。

また、待機期間およびその後1ヶ月間は、失業状態を維持する必要があります。この期間にアルバイトなどで収入を得てしまうと、受給資格が消失してしまうので、注意してください。

余談ですが、自分の場合は、音楽教室の事業を副業形態でやっていたので、すでに開業届を提出済みだったため、残念ながら50万相当の再就職手当をもらうことはできませんでした。

自分のように既に、副業として収入を得ている方は、どうしようもないのですが、これから独立!と言う方は、焦らないでください。30万〜50万円のまとまった資金が入ればエンジニアの方であれば、ハイスペックなマシンへの買い替えや、シェアオフィスの家賃などに充てることができるので、早まって開業届を出さずにハローワークで求職の申込みをして再就職手当を受け取る手続きをした方が良いかと思います。

免責事項

再就職手当の情報は、執筆時点のものです。また、再就職手当の支給可否は、ハローワークに委ねられます。フリーランス になるすべての方が貰えるわけではありません。必ずハローワークや厚生労働省などで、最新情報をご確認ください。

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